人間は時として勘違いをしてしまうことが往々にあります。分からなくて、あるいは勘違いで贈与税が課税される場合があります。贈与税は通常、親子または夫婦に課税されるもので、なかなか第三者間で贈与税が該当することはありません。今回は一組の夫婦が一生を通じての勘違いを例えて贈与税の説明をいたします。
1.租税制度
租税の目的としては、国家安泰、より文化的社会の実現のためにあるのだという説があります。租税は大化改新に始まり701年大宝律令で完成しました。班田収授の法として6歳以上の男女に口分田と称して分け与え、租・庸・調・雑搖などとして税金を徴収していました。いつの時代もお上より取られるというイメージが強いものです。豊臣秀吉の太閤検地は公平な基準を作りました。そのときに隠田を見つけられ、年貢の納め時という言葉が生まれました。ちなみに意味は、悪事をしつづけたものが、ついに捕らえられて罪に服すべき時期だそうです。
2.マイホーム
夫が銀行より全額借り入れしてマイホームを建てたときに夫婦の持ち分を各々2分の1で登記してしまった。この場合持ち分2分の1を夫より妻へ贈与したことになります。なお、婚姻期間が20年以上であれば居住用不動産の配偶者特別控除2千万円があります。
3.生命保険
夫が生命保険に加入し、妻が満期受取人として300万円を受け取ったら贈与税が課税されます。
4.増 築
親名義の家屋へ子が増築した場合、家屋としての機能の関係上親の所有になる場合があります。その場合増築資金は子から親へ贈与したことになります。
5.借地権
昔から借りている土地などは付近の住宅よりかなり安い価額で買える場合があります。地主より子が購入した場合借地権の贈与があったものとして課税されるときがあります。また、登記のやり直しでも不動産取得税を課税されますのでご注意ください。
6.住宅取得資金の贈与
子供へ住宅取得資金の贈与税の特例を利用しても贈与した翌年の3月15日までに取得しないと贈与税の特例が適用されません。
7.ヘソクリ
ヘソクリは誰のものか?妻はきっと家計のヤリクリをしたのだから労働の対価として妻のものよと言いたいでしょうが、主人に内緒で貯めたお金、つまり夫より了解の得ていない預り金であり、夫のものとして税務署は取り扱っています。ヘソクリの隠し場所が夫に知れ、夫からの承諾を得ればその時に贈与があったものとなります。相続税の調査で問題になるのが妻名義の預金です。
なかなか税金とは難しいものでちょっとした不注意で課税されてしまいます。上手に節税をして家内安全・より文化的な生活実現のため、是非税理士をご利用下さい。くれぐれも年貢の納め時になりませんようにご注意ください。